本人確認のルールが分からない人
何すればいいの?
どうすれば簡単にeKYCができる
こんな疑問を解消します。
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本人確認の要件4選(改正犯収法より)
代表的な本人確認(オンライン本人確認:eKYC)の要件は4つあります。それぞれ簡単に紹介しますが、いったんは①「ホ」の要件だけ覚えておけば問題ありません。
①eKYC「ホ」の要件
「ホ」とは、写真付き本人確認書類画像と、本人の顔写真の送信を受ける方法です。一番定番の方法ですね。
注意点は、書類と顔の撮影が同時であること
です。ようするに事前に撮影した画像をアップロードできるシステムでは本人確認できないということですね。また、本人確認書類は『厚み』の撮影が必要となりますし、送信前にに生体認証も必要だったり・・・意外とルールが厳しかったりします。
②eKYC「へ」の要件
「へ」とは、顧客から写真付き本人確認書類のICチップ情報と、本人の顔写真の送信を受ける方法です。
注意点は、スマホによってはICチップ読み取れないこと
です。免許証などのICチップの読み取りに対応しているスマホは一部なので、結局お客さんが使えない・・・というケースがあるかもしれませんね。ですから現時点だと、前述した「ホ」の方法が主流になっています。
③eKYC「ト」の要件
※この「ト」の要件は一般的でないので飛ばしてOKです。
「ト」とは、顧客から本人確認書類の画像またはICチップ情報の送信を受け、併せて銀行等の金融機関もしくはクレジットカード会社に本人特定事項を確認済であることを確認するという方法です。
注意点は、導入と運用がかなり難しい
ということです。実際のところ、よほどの大手企業で本人確認を超重要視していない限り、この方法考える必要ありません。
④eKYC「ワ」の要件
「ワ」とは、顧客のマイナンバーカードにあるICチップをスマートフォンで読み取り、J-LISが提供する公的個人認証サービスを用いることで本人確認を完了する方法です。
注意点は、アプリのダウンロード・インストールが必須
ということです。ようするに、お客さんに専用アプリをダウンロードインストールしてもらわないといけないということですね。実際のところ、本人確認のためにわざわざAppStoreやGooglePlayで検索して、ダウンロードして、インストールして、初期登録して・・・となると、お客さんにストレスを与える可能性もあるので注意が必要ですね。
本人確認eKYCは「ホ」の要件がベストな理由
上記4つeKYCの方法を紹介しましたが、最も主流なのは「本人確認書類の撮影」+「顔写真の撮影」の①「ホ」の方法です。これが事業者にとってもお客さんにとっても最小限の手間で本人確認が実施できます。
「ホ」の方法がベストであるという理由を3つ挙げるなら
①お客さんのスマホの機種を気にしなくていい
②受付した個人情報を保管できる
③早い
という感じです。
実際、国内最大手のeKYCシステムのひとつであるどこでも本人確認システムで、「ホ」「へ」「ト」「ワ」全ての方法でクライアント離脱率を調査したところ、「ホ」が最も途中離脱が少ないと結果が出ました。
やはり、シンプルな撮影のみのeKYCがどの年代でも使いやすいのかもしれませんね。
本人確認の要件はどう変化した?
2018年頃から本人確認に関する法律がたびたび変化してきました。実際のところ、法改正にプロジェクトやシステム開発が追いついておらず、世に出回るeKYCシステムは最新法令に遵守していないことも多かったります・・・
近年の本人確認要件の変化を3つ解説します。ご確認下さい。
郵送での本人確認が不要になった
これはいい法改正です。従来遠隔での本人確認は郵送が必須でした。でも不要になりました。
↓従来義務付けられていたオンライン本人確認↓
インターネットで申し込みをして、、、
郵送でパスワードの書いたはがきを送って、、、
インターネットでパスワードを入力して、、、
本人確認完了
このような非常に面倒な形で本人確認が実施されていました。銀行・証券口座の開設をしたことがある人は分かると思います。この手間が2018年の法改正で【オンライン上で本人確認しても良いですよ】と郵送が不要になりました。
パスポートが要件から外された
パスポートは本人確認書類として認められなくなりました。(2020年2月4日発行以降のもの)
窓口や年齢確認等では全然OKではありますが、eKYCではNGです。中古買取・ビザ申請・士業・金融業の人は要注意です。
※ちなみに、本人確認は「個人情報の保管義務」もあるので、2020年2月4日以降発行のパスポートの個人情報はそこも違反してしまいます…
健康保険証の取り扱いが厳しくなった
そもそもeKYCでは健康保険証での確認は認めらていません。理由は顔写真がないからです。健康保険証は郵送や窓口確認であれば有効ではありました。
そして法改正により、健康保険証を医療以外で利用する場合、マスキングが必須となりました。※「医療保険制度の適正かつ効率的な運営を図るための健康保険法等の一部を改正する法律」(令和2年10月1日から施行)
医療以外で保険証の情報を相手に渡すときは、「記号/番号/枝番」「保険者番号」「QRコード」、をマスキング(黒塗り)しなければなりません。
ちなみに、マイナンバーも裏は教えちゃダメ
健康保険証のマスキングと似たルールで『マイナンバーカードの裏面は教えてはならない』というものもあります。
本人確認でマイナンバーカードの裏面を求めることは違法です
eKYC事業者や金融機関ですらこの法律を守っていないことが多いです。マイナンバーカードの裏面は確認・コピーNGの超重要個人情報です。いかなる場合であっても「見ないように」してください。
厳しくなり続ける本人確認要件
近年、仮想通貨・暗号通貨によるマネーロンダリング事件が多発して、本人確認の重要性が再認識されています。また、行政書士と弁護士が「在留資格(ビザ)の不正取得の共謀罪」として処分されることも多くなりました。
私の考えとしては本人確認は厳しくなることはあっても緩くなることはないと思っています。
最後に、当ホームぺージで何度もお伝えしていますが、本人確認において絶対に守らなければいけないことを一つだけ紹介します。
必ず目視で確認してください
総務省からも厳しく指示があります。AIによる完全自動本人確認は不正です。
ルールを守って犯罪に巻き込まれない事業運営を行っていきましょう。
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