本人確認が不安な人
ビジネスで本人確認をしたい。
でも、確認書類は? 法律は? eKYCって?
こんな疑問を解消します。
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この記事で分かること
本人確認とは?
本人確認とは、行政庁等に対して公文書の申請や公的機関などで手続きをするとき及び犯罪収益移転防止法における特定事業者と取引をする際に、当該行政庁等、公的機関及び特定事業者が、相手方が本人であることに間違いがないことを確認すること。
つまり、
身分を偽っていないかの確認のこと。
本人確認が必要なケース・ビジネス
あらゆる場面で本人確認手続きは必要とされています。
- 行政の手続き
- 銀行
- 証券や暗号通貨
- 信用金庫
- 労働金庫
- 信用協同組合
- 農業協同組合
- 漁業協同組合
- 保険会社
- 不動産会社(宅地建物取引業)
- 貴金属等の売買(金・ダイヤモンドなど)
- 古物商(中古買取)
- 弁護士
- 司法書士
- 行政書士
- 公認会計士
- 結婚相談所
- マッチングアプリ
- 人材サービス(人材紹介・派遣・斡旋)
本人確認書類とは?
個人か?法人か?窓口か?オンラインか?郵送か?・・・など様々なパターンによって本人確認手段は変わります。
窓口で本人確認に使用される書類
銀行口座を窓口に作ったり、レンタルビデオ屋さんの会員証の作成など、日常生活で直接対面に本人確認するときは以下の書類があればOKです。
個人の場合
・運転免許証
・運転経歴証明書(平成24年4月1日以降交付のもの)
・旅券(パスポート)
・個人番号カード(マイナンバーカード)
・在留カード
・特別永住者証明書
・健康保険証や年金手帳+公共料金の領収書
・身体障害者手帳
法人の場合
・登記事項証明書
・印鑑登録証明書
・官公庁から発行
・発給された書類
さらに事業内容の確認も必要とされることがあります↓
・定款または定款に相当するもの
・法令の規定で作成が必要な書類で事業内容の記載があるもの
・登記事項証明書(上記(1)の本人確認書類との兼用も可能)
郵送で本人確認
遠隔で本人確認を実施することもできます。(よくあるのは、オンライン中古買取サービスやFXの口座開設とかです)
コピーの提出が必要なもの
・運転免許証
・個人番号カード(顔写真付き)
・カード型健康保険証
・住民基本台帳カード(顔写真付き)
・パスポート
・各種年金手帳/各種福祉手帳
・在留カード/特別永住者証明書
・公共料金の領収書/国税又は地方税の領収書等
原本の提出が必要なもの
・住民票の写し
・印鑑登録証明書
オンラインで本人確認(eKYC)
以下の書類が必要です。
・顔写真
・「運転免許証」または「マイナンバーカード」または「在留カード」
健康保険証はeKYCでは使用できません。パスポートも2020年2月4日以降発行のものは利用できません(実際のところ、個人情報保護期間を考えると、パスポートでのオンライン本人確認は厳しい・・・)。
本人確認に関する法律
本人確認の詳細は犯罪収益移転防止法という法律で定義されています。
犯罪収益移転防止法はなぜ本人確認を義務付けているのか?
身分を偽っての契約を禁止させるため、「いつの間にか犯罪者になってた…」というケースを防止するためです。
2018年にさらに本人確認が厳しくなった
2018年の改正後施行規則により、オンライン取引でのeKYCが義務付けられました。
実際のところ、それまでインターネット上での取引に関してはゆるかったところもありました。しかし、インターネットを通した犯罪が多発したため、オンラインでの本人確認を法律に明記。今後もさらに規制・義務は強化されていくと考えられます。
本人確認を行わないとどうなる?
最大3億円以下の罰金刑かつ2年以下の懲役となります(犯収法第四条、十八条、二五条、三十一条)、さらに行政処分も重なります。
事業を行うときは、本人確認は要注意ポイントですね。
本人確認が必要な業界・サービスとは?
金融・士業・中古買取・人材サービス・マッチングサービス・モバイルなど、本人確認はあらゆる場面で必須です。近年はeKYCを活用して、本人確認の手間を削減する企業も増えています。
eKYCを導入して本人確認を実施しているサービス例
・PayPay
・ソフトバンクモバイル
・楽天
・タイミー
など…
最近話題のeKYC (オンラインで行う本人確認)
eKYC(イー・ケイワイシー)」は非対面で本人確認を実施する方法です。
eKYCは何の略?
「electronic Know Your Customer」の略語
「電子的に顧客を知る」という意味です
eKYCが求められる背景
3つあります
①インターネット時代で生き残るため
②マネーロンダリング、テロ対策
③不当な取引防止
オンライン取引を安心安全に行い、顧客満足度を高めるために、eKYCは活用されています。
eKYCの方法
基本的にeKYCには2つの方法があります。
①犯収法施行規則6条1項1号ホの方法
撮影された顔写真と本人確認書類をデータで受け取る方法です。
改正後施行規則の6条1項1号ホ(図 1)では、まず運転免許証などの写真付き身分証をスマートフォンで撮影します。表面、裏面に加えて身分の厚みなどの特徴を撮影するのですが、このとき身分証の原本をその場に所持していることを確認できるような工夫が求められます。続いて、スマートフォンの前の消費者の容貌を撮影します。こちらもその場で撮影していることを確認できる工夫が必要です。あらかじめ用意された身分証画像や容貌写真は、加工や差し替えが行われる可能性があるので、その場で撮影していることを確認する、ということが不正やなりすましを防ぐための重要な要件になります。
最後に、容貌写真と身分証記載の本人写真の一致を確認することで、本人確認が完了します。
ポイントは「同じタイミングで撮影されなければならない」ということです。
②改正後施行規則の同号ヘ
ICチップが搭載された本人確認書類をスマホで読み取り&顔写真
免許証やマイナンバーカードなど IC チップが搭載されている身分証を用います。IC
チップ内の情報は、身分証の発行時に決めたパスワードを入力するとアクセスできますので、パスワードを知っていることをもって本人の所持が確認できます。またICチップ内の情報は、改ざんに強いという特徴がありますので、その情報を取得します。続いて、スマートフォンの前の消費者の容貌を撮影するところはホの手法と同じです。ヘの手法では、容貌写真とICチップ内の本人写真との一致を確認することをもって、本人確認が完了します。
ポイントは「ICチップ読み取り機能があるスマホが必要なこと」
最も主流とされるeKYC
ホの「顔写真+本人確認書類のアップロード」がeKYCとして最も主流です。どこでも本人確認システムを使えば4分で導入することができます。
eKYCでやっていけないこと
eKYCは厳格にルールが定められています。
以下、eKYCのNG行動を紹介するので、罰則や行政処分を受けないためにもご確認ください。
メールやLINEで本人確認書類と顔写真を受け取る
書類と顔写真の撮影の同時性が確認できないためNGです。
AIを使って完全自動本人確認をする
これもNGです。現代の科学技術では本人確認を完全自動化させることはできません。(※少なくとも日本において「本人確認書類の厚みを認識する技術」「100%の顔識別」は実現できていません)eKYCであったとしても、必ず担当者による目視の本人確認は実施しましょう。
万が一、完全自動識別ができると謳っているeKYCツールを使った場合、個人情報保護法違反・犯罪収益移転防止法違反になる可能性があります。
健康保険証で本人確認
NGです。eKYCは必ず顔写真付きの本人確認書類が必要です。
本人確認のまとめ
あらゆるシーンで本人確認は義務付けられていて、インターネットの普及とともに厳格化されています。eKYCの活用をして安心安全な取引を実現しましょう。
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